本業が休みの日に交通量調査など日雇いのアルバイトをしています。日雇いのアルバイトはその日に現金支給で明細や源泉徴収票はくれないのに、税理士がそのぶんの明細や源泉徴収票を提出してくださいと言いますが、その税理士は現実を知らなさすぎるのではないですか。
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対策と回答
日本では、日雇いのアルバイトも所得税の対象となります。ただし、日雇いの場合、通常はその日の給与が現金で支払われ、明細や源泉徴収票が発行されないことが多いです。このような場合、税理士がその分の明細や源泉徴収票を提出するよう求めることは、税法に基づいた正当な要求です。
税法上、日雇い労働者も所得税を納める義務があります。雇用主は、日雇い労働者に対して源泉徴収を行い、その後、国に納税する必要があります。しかし、実際には、多くの日雇い労働者に対して源泉徴収が行われていないことが問題となっています。
税理士が明細や源泉徴収票の提出を求めるのは、税務署に正確な所得情報を提供するためです。これにより、税務署は正確な税額を計算し、納税者が適切な税額を納めることができます。また、納税者自身も、正確な所得情報を持つことで、確定申告の際に適切な控除を受けることができます。
したがって、税理士の要求は現実を無視したものではなく、税法に基づいた正当な要求です。日雇い労働者は、自分の所得を正確に把握し、適切な税額を納める責任があります。また、雇用主も、日雇い労働者に対して適切な源泉徴収を行い、正確な所得情報を提供する義務があります。
よくある質問
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