給与所得者の扶養控除等申告書について質問です。私は去年の10月末に退職し、今年の11月から再就職しますので、それまでは給与は無く、妻のほうはおそらく200万は超えてくるだろうと思います。この時に源泉控除対象者の記入は必要ですか?
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対策と回答
給与所得者の扶養控除等申告書(以下、「扶養控除申告書」)は、給与所得者が年末調整を受ける際に、扶養家族や配偶者の所得状況を申告するための書類です。この申告書により、源泉徴収税額が決定されます。
ご質問のケースでは、あなたが去年の10月末に退職し、今年の11月から再就職するとのことです。それまでの期間は給与がないため、扶養控除申告書の提出は不要です。ただし、再就職後には新しい勤務先に扶養控除申告書を提出する必要があります。
また、妻の所得が200万円を超える場合、配偶者控除や配偶者特別控除の適用が受けられない可能性があります。具体的には、妻の所得が103万円を超えると配偶者控除が受けられず、201万6千円を超えると配偶者特別控除も受けられなくなります。
したがって、再就職後に扶養控除申告書を提出する際には、妻の所得状況を正確に申告することが重要です。これにより、適切な源泉徴収税額が設定され、年末調整時に過不足が生じないようになります。
まとめると、退職期間中は扶養控除申告書の提出は不要ですが、再就職後には新しい勤務先に提出する必要があります。妻の所得状況に応じて、適切な控除を申告することが重要です。