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扶養控除申告書は、その年に給与支払いがない場合は、提出不要ですか?例えば、令和6年12月から入社し、令和6年中には給与支払いがないとします。その場合は令和6年分扶養控除申告書は提出不要になりますか?

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対策と回答

2024年11月16日

扶養控除申告書は、所得税法に基づいて、納税者が扶養親族等の控除を受けるために提出する書類です。この書類は、給与所得者が年末調整の際に提出するものであり、基本的にはその年の給与支払いがある場合に提出が必要となります。

しかし、質問のケースでは、令和6年12月から入社し、令和6年中に給与支払いがないという状況です。この場合、令和6年分の扶養控除申告書は原則として提出する必要はありません。なぜなら、扶養控除申告書はその年の給与所得に対する控除を申請するためのものであり、給与支払いがない年にはその対象となる所得が存在しないからです。

ただし、翌年以降の年末調整や確定申告で扶養控除を受けるためには、扶養親族等の状況を証明するための書類が必要となる場合があります。そのため、扶養親族等の状況を記録しておくことは重要です。

また、税務署や勤務先の給与担当者に確認することをお勧めします。特に、扶養控除申告書の提出に関する具体的な要件や手続きは、税法の改正や個々の状況によって異なる可能性があるため、専門家のアドバイスを受けることが最も確実です。

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