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定額減税について質問です。現在、非常勤で掛け持ちをしています。しかし、定額減税について分からないことがあるのでご存知の方が居たら教えていただきたいです。今年度から社会人になり、扶養を外れて掛け持ちで働いていますので、住民税はまだ支払っていません。A社・給与高いため年末調整を行う。所得税の支払いなし。B社・A社より給与低い。所得税の支払いあり。この場合、住民税は支払っていないため住民税分は貰えないと思うのですが、所得税は支払っています。しかし、所得税を支払っているB社で年末調整を行わないので、定額減税の対象ではないのかなと思っているのですが、どうなのでしょうか?また、掛け持ちの場合、年末調整は給与の高い方の会社で行うという認識は合っていますでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

定額減税は、所得税や住民税の一定額を減額する制度です。あなたの場合、A社では所得税を支払っておらず、B社では所得税を支払っているとのことです。定額減税の対象となるのは、所得税を支払っている場合です。したがって、B社で所得税を支払っている場合、その所得税に対して定額減税が適用される可能性があります。ただし、年末調整は通常、給与の高い方の会社で行うことが一般的です。つまり、A社で年末調整を行うことになります。その際、B社で支払った所得税についても、A社で年末調整を行う際に考慮されることになります。具体的な手続きや適用条件については、税務署や税理士に相談することをお勧めします。

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