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大学生がアルバイトと個人事業主を掛け持ちしている場合、扶養から外れないための所得制限はどうなりますか?

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対策と回答

2024年11月18日

大学生がアルバイトと個人事業主を掛け持ちしている場合、扶養から外れないための所得制限について説明します。

まず、扶養控除の対象となるためには、年間の合計所得金額が103万円以下である必要があります。この所得金額には、アルバイトの給与だけでなく、個人事業主としての所得も含まれます。

ご質問のケースでは、飲食店でのアルバイトの給与と、製菓講師としての個人事業主の所得があります。これらの所得を合算した金額が103万円を超えないようにする必要があります。

具体的には、飲食店での給与が70万円、製菓講師としての所得が25万円の場合、合計95万円となり、103万円以内に収まっています。この場合、扶養控除の対象となります。

ただし、個人事業主として確定申告を行う必要がある場合、その時点で扶養控除の対象から外れる可能性があります。確定申告を行うことで、親の扶養控除が受けられなくなる可能性があるため、注意が必要です。

また、個人事業主としての所得が一定額を超えると、青色申告特別控除や経費の計上など、税制上の優遇措置を受けられる場合がありますが、これらの措置を受けるためには確定申告が必要です。

結論として、扶養控除の対象となるためには、アルバイトの給与と個人事業主の所得を合算した金額が103万円以内に収まるようにする必要があります。個人事業主として確定申告を行う場合、扶養控除の対象から外れる可能性があるため、税理士や専門家に相談することをお勧めします。

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