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新卒で会社に就職する前に働いていたアルバイトの1〜3月までの収入は本年中の給与所得に含めますか?入社前に源泉徴収票を会社に提出しているのですが、それを提出していれば、給与所得には含めなくてもよいのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月14日

新卒で会社に就職する前に働いていたアルバイトの1〜3月までの収入は、本年中の給与所得に含める必要があります。ただし、入社前に源泉徴収票を会社に提出している場合、その収入は既に税務署に報告されているため、年末調整の際に再度報告する必要はありません。しかし、会社がその収入を把握しているかどうかによって、給与所得として含めるかどうかが決まります。会社がその収入を把握していない場合は、給与所得として含める必要があります。また、源泉徴収票を提出していても、会社がその収入を把握していない場合は、給与所得として含める必要があります。したがって、会社に確認し、会社がその収入を把握している場合は、給与所得として含めなくてもよいですが、把握していない場合は、給与所得として含める必要があります。

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