大学2年生でアルバイトをしています。年収が102万円ほどで、10月からはアルバイトをしていません。スマホ副業を始めようと思い、年収103万円の壁について相談したところ、副業は雑所得で確定申告が不要という回答を得ました。アルバイトと副業の合計年収が103万円を超えても扶養から外れないのでしょうか?
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対策と回答
年収103万円の壁とは、所得税法上の扶養控除の対象となるかどうかの基準です。具体的には、給与所得者の合計所得金額が103万円以下であれば、所得税の基礎控除と配偶者控除が適用され、所得税が課税されません。
あなたの場合、アルバイトで得た収入が102万円で、副業の収入が雑所得として認められる場合、合計所得が103万円を超える可能性があります。しかし、雑所得については、一定の条件を満たせば確定申告が不要とされることがあります。
ただし、扶養控除の適用については、合計所得金額が103万円を超えると、原則として扶養控除の対象から外れることになります。つまり、アルバイトと副業の合計年収が103万円を超える場合、扶養控除の対象から外れる可能性があります。
具体的な税務上の取り扱いについては、税務署や税理士に相談することをお勧めします。また、副業の収入が雑所得として認められるかどうか、確定申告が必要かどうかについても、専門家に確認することが重要です。
よくある質問
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