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扶養に入っている場合、アルバイトで1年間に100万円、ハンドメイド作家として4万円稼ぐと、扶養を抜けなければならないのでしょうか。ハンドメイドの利益が3万円未満の場合、扶養は外れなくて済むのでしょうか。また、確定申告をして利益が3万円未満になり、収入が103万円を超えていないことを証明する必要があるのでしょうか。

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対策と回答

2024年11月18日

日本の税法において、扶養控除の対象となるためには、年間の合計所得金額が38万円以下である必要があります。この38万円は、給与所得控除の最低額65万円を差し引いた後の金額です。したがって、給与収入が103万円を超えると、扶養控除の対象から外れることになります。

ご質問のケースでは、アルバイト収入が100万円、ハンドメイドの売上が4万円です。ハンドメイドの売上から材料費などの経費を差し引いた利益が3万円未満であれば、その部分は所得として計上されません。しかし、アルバイト収入の100万円は、給与所得控除65万円を差し引いても35万円の所得が残ります。これにハンドメイドの利益が加わると、合計所得金額が38万円を超える可能性があります。

確定申告を行う際に、ハンドメイドの利益が3万円未満であることを証明するためには、売上と経費の明細を記載する必要があります。これにより、合計所得金額が38万円以下であることを確認できれば、扶養控除の対象となります。ただし、アルバイト収入が103万円を超えていないことも確認する必要があります。

結論として、ハンドメイドの利益が3万円未満であれば、その部分は所得として計上されませんが、アルバイト収入が103万円を超えていないことを確認し、確定申告でその旨を証明する必要があります。

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