大学生がアルバイトを掛け持ちしている場合、年末調整と確定申告はどうなりますか?
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対策と回答
大学生がアルバイトを掛け持ちしている場合、年末調整と確定申告の扱いは以下のようになります。
まず、AとBのアルバイトを掛け持ちしている場合、Aでは年末調整が済んでおり、扶養控除等申告書も提出しているとのことです。この場合、Aでの所得については年末調整により税金の精算が完了しています。
次に、Bの単発バイトについてですが、こちらは年末調整が行われていない可能性が高いです。そのため、Bで得た所得については確定申告が必要となります。ただし、年間の合計所得が103万円以内であり、かつ月額も8万8千円以内であれば、確定申告は不要です。これは、学生の場合、勤労学生控除や扶養控除の適用があるためです。
具体的には、AとBの所得を合算した年間所得が103万円を超えない限り、確定申告は不要です。しかし、Bの単発バイトでの所得が年末調整されていない場合、その所得については確定申告を行うことで税金の精算を行うことができます。
まとめると、Aで年末調整が済んでいる場合、Bの所得については確定申告が必要となりますが、年間所得が103万円以内であれば確定申告は不要です。ただし、税金の精算を行いたい場合や、所得が103万円を超える場合は、確定申告を行うことが推奨されます。