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新しく始めるバイトが15日締めの当月25日払いなのですが、今年は全然バイト入ってなかったので扶養を超えません。11月分の出勤分と、12月15日までの出勤分は今年の扶養にカウントされるということですか?12月16日以降の出勤分の給料は来年度の扶養ってことですかね?

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対策と回答

2024年11月14日

ご質問の内容について、まずは給与支払いの締め日と支払い日について確認しましょう。15日締めの当月25日払いということは、11月16日から12月15日までの勤務分が12月25日に支払われることになります。

この場合、11月16日から12月15日までの勤務分は、その年の所得としてカウントされます。つまり、12月15日までの勤務分は今年の所得として扱われ、扶養控除の対象となります。

一方、12月16日以降の勤務分は、翌年の所得としてカウントされます。つまり、12月16日から翌年1月15日までの勤務分は、翌年の所得として扱われ、翌年の扶養控除の対象となります。

したがって、12月15日までは今年の扶養控除の範囲内であれば、たくさん出勤して稼いでも問題ありません。ただし、扶養控除の範囲を超えないように注意してください。12月16日以降の勤務分は、来年の扶養控除の対象となりますので、その点も考慮して勤務計画を立てると良いでしょう。

また、扶養控除の範囲は所得額によって異なりますので、具体的な金額については税務署や税理士に確認することをお勧めします。

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