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退職後に労災が認められ、過去1年分の休業補償が入金されました。今後も継続して申請をする予定ですが、この1年分に対して税金などかかるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

退職後に労災が認められ、休業補償が支給される場合、その補償金に対して税金がかかるかどうかは、いくつかの要因によります。

まず、労災保険から支給される休業補償は、原則として非課税所得とされています。これは、労災保険法に基づく給付であり、労働者の生活保障を目的としているためです。したがって、通常は所得税や住民税はかかりません。

ただし、以下の点に注意が必要です。

1. 退職所得控除: 退職後に受け取る補償金が退職所得とみなされる場合、退職所得控除が適用される可能性があります。これにより、課税対象額が減少することがあります。

2. 他の所得との合算: 補償金以外にも所得がある場合、それらを合算して税額が計算されることがあります。この場合、補償金が非課税であっても、他の所得に対して税金が課される可能性があります。

3. 地方税法の適用: 地方自治体によっては、独自の税制を適用している場合があります。このため、補償金に対して地方税が課される可能性もあります。

以上の点を考慮し、具体的な税金の有無や金額については、税理士や税務署に相談することをお勧めします。特に、退職後の所得状況や住んでいる地域の税制を考慮して、正確なアドバイスを受けることが重要です。

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