55歳で退職し、退職金1500万円を受け取り、退職控除をフル枠1500万円で使用しました。5年後の60歳でIDECOを一時金として受け取る場合、40万円×5年=200万円の退職控除枠が使えるという認識は正しいでしょうか?
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対策と回答
ご質問の認識は部分的に正しいですが、いくつかの重要な点に注意が必要です。
まず、退職所得控除の計算方法についてです。退職所得控除は、勤続年数に応じて計算されます。具体的には、勤続年数が20年以下の場合は40万円×勤続年数、20年を超える場合は70万円×(勤続年数-20年)+800万円となります。
ご質問のケースでは、55歳で退職し、退職金1500万円を受け取り、退職控除をフル枠1500万円で使用したとのことです。これは、勤続年数が37.5年(1500万円÷40万円)であることを意味します。
次に、5年後の60歳でIDECOを一時金として受け取る場合の退職所得控除についてです。この場合、前回の退職から5年経過しているため、新たに退職所得控除を利用することができます。しかし、この控除額は、IDECOの加入期間に応じて計算されます。
IDECOの加入期間が5年である場合、退職所得控除は40万円×5年=200万円となります。したがって、ご質問の認識は基本的に正しいですが、退職所得控除の計算方法とIDECOの加入期間に応じて控除額が決まる点に注意が必要です。
また、退職所得は分離課税となるため、他の所得とは別に課税されます。具体的な税額計算については、税理士や税務署に確認することをお勧めします。
よくある質問
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