確定申告において社会保険料控除を申告したいと思っています。以下の状況で間違いないでしょうか? ①22歳 大学4年生 来年就職内定あり ②アルバイトで130万超え収入あり ③社員扱いでバイト先の社会保険加入済み(のはずです。返事待ちの確認中) ④国民年金の納付30万円分を社会保険料控除で申告したい ⑤11月でバイト先の会社が吸収合併される為、今月までで退職するので年末調整が出来ないと予想 かつ、扶養控除等(異動)申告書を未提出なので年末調整はそもそも不可と思っています 源泉徴収票と年金納付領収証書で確定申告するので問題ないでしょうか
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対策と回答
確定申告において社会保険料控除を申告する際、以下の点に注意が必要です。
①22歳の大学4年生で来年就職内定がある場合、学生の立場であるため、一般的には扶養控除の対象となります。しかし、アルバイト収入が130万円を超える場合、扶養から外れる可能性があります。
②アルバイトで130万円を超える収入がある場合、所得税や住民税の対象となります。また、社会保険に加入する義務が生じる可能性があります。
③バイト先で社員扱いで社会保険に加入している場合、その保険料も控除の対象となります。ただし、加入が確定していない場合は、確認が必要です。
④国民年金の納付額30万円分を社会保険料控除として申告することは可能です。これには年金納付領収証書が必要です。
⑤バイト先の会社が吸収合併により退職する場合、年末調整ができないと予想される場合は、確定申告が必要です。また、扶養控除等(異動)申告書を未提出の場合、年末調整ができないと思われます。
源泉徴収票と年金納付領収証書を用いて確定申告を行うことは問題ありません。ただし、社会保険の加入状況や扶養控除の適用状況については、税務署や専門家に確認することをお勧めします。
よくある質問
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