学生がバイトで所得税が天引きされた場合、年間103万円を超えない場合は還付されるのでしょうか?また、どのような手続きが必要ですか?
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対策と回答
学生がアルバイトをしていて、扶養控除等(異動)申告書を提出している場合、月収が88,000円を超えると所得税が天引きされることがあります。しかし、年間の収入が103万円を超えない場合、所得税の還付を受けることができます。
還付を受けるためには、確定申告を行う必要があります。確定申告は、毎年2月16日から3月15日までの間に行います。確定申告書には、源泉徴収票や給与明細、学生であることを証明する書類(学生証の写しなど)を添付します。
確定申告書は、税務署で直接提出するか、郵送、もしくはe-Taxを利用してインターネット経由で提出することができます。e-Taxを利用する場合、事前に利用者識別番号の取得や電子証明書の発行が必要です。
確定申告を行うと、税務署が還付金額を計算し、指定した口座に還付金が振り込まれます。還付金の振込までには、通常1ヶ月から1ヶ月半程度かかります。
また、学生の場合、親の扶養家族になっていることが多いため、親の税金負担も軽減される可能性があります。親が確定申告を行う際に、学生の収入状況を正確に申告することで、親の所得税の還付も期待できます。
以上が、学生がアルバイトで所得税が天引きされた場合の還付手続きについての説明です。詳細な手続きや必要書類については、最寄りの税務署や税理士に相談することをお勧めします。
よくある質問
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