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業務委託の所得が今年28万円あります。扶養になっており、今のところ所得はそれだけで、基礎控除48万円以下なので確定申告不要だと思うのですが、12月までの残り数ヶ月で派遣会社の仕事をして少しでも給与を受け取った場合、副業が20万円以上と見なされ確定申告が必要になるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

業務委託の所得が28万円あり、扶養家族になっている場合、基礎控除48万円以下であれば確定申告は原則不要です。しかし、12月までの数ヶ月間で派遣会社から給与を受け取る場合、その給与が20万円を超えると、副業としての所得が20万円以上と見なされ、確定申告が必要になる可能性があります。具体的には、給与所得と業務委託の所得を合計した金額が20万円を超える場合、確定申告が必要です。また、扶養家族の条件を満たさなくなる可能性も考慮する必要があります。このような場合、税理士や税務署に相談することをお勧めします。

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