扶養控除申告書を複数のアルバイト先に提出することについて
対策と回答
扶養控除申告書は、所得税法上の扶養親族等を有する場合に、その扶養親族等に係る扶養控除等の適用を受けるために提出する書類です。あなたの場合、アルバイトAとアルバイトBの両方で扶養控除申告書を提出している状況です。
アルバイトBは11月30日まで在籍しているとのことですが、出勤はないとのことですので、実質的にはアルバイトBでの勤務は終了していると考えられます。しかし、法律上は11月30日まで在籍しているため、アルバイトBに対して扶養控除申告書を提出したことは有効です。
アルバイトAに対しても扶養控除申告書を提出する場合、これは新たな雇用関係に対する申告となります。つまり、アルバイトAとアルバイトBの両方に対して扶養控除申告書を提出したことになりますが、これは法律上問題ありません。扶養控除申告書は、それぞれの雇用先に対して提出するものであり、複数の雇用先に提出することは許されています。
ただし、扶養控除の適用を受けるためには、それぞれの雇用先での所得が一定の基準を超えないことが条件となります。具体的には、扶養親族等の合計所得金額が38万円以下であることが必要です。また、扶養控除の適用を受けるためには、それぞれの雇用先での所得が一定の基準を超えないことが条件となります。具体的には、扶養親族等の合計所得金額が38万円以下であることが必要です。
したがって、アルバイトAに対して扶養控除申告書を提出することは可能ですが、扶養控除の適用を受けるためには、それぞれの雇用先での所得が一定の基準を超えないことが条件となります。具体的には、扶養親族等の合計所得金額が38万円以下であることが必要です。
また、扶養控除申告書を提出する際には、それぞれの雇用先に対して正確な情報を提供することが重要です。誤った情報を提供すると、後で税務調査が入った場合に問題となる可能性があります。
以上が、扶養控除申告書を複数のアルバイト先に提出することについての回答です。具体的な税務上の問題については、税理士や税務署に相談することをお勧めします。