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定額減税について 今年の9月に退職予定で、今年中は働く予定はありません。退職までに控除しきれなかった分があるんですが、その分は確定申告で還付されるのでしょうか? 会社には扶養1名で申請してるので、4万×2人分−月次減税分が還付されるイメージですが、合っていますか? ※ちなみに誰かの扶養に入る予定はありません。

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対策と回答

2024年11月15日

定額減税についてのご質問にお答えします。

まず、定額減税とは、所得税や住民税の計算時に一定の金額を所得から差し引くことができる制度です。これにより、納税額が減少します。

ご質問のケースでは、今年の9月に退職予定で、今年中は働く予定がないとのことです。退職までに控除しきれなかった定額減税分については、確定申告を行うことで還付を受けることが可能です。

具体的には、会社で扶養控除を1名分申請している場合、その分の定額減税額は4万円となります。ご質問者様が扶養控除を2名分受けているとのことですので、4万円×2人分の8万円が定額減税の対象となります。

ただし、この8万円から月次減税分を差し引く必要があります。月次減税とは、毎月の給与から天引きされる所得税額を減額するもので、これにより年末調整や確定申告時に還付される金額が減少します。

したがって、ご質問者様のイメージである「4万×2人分−月次減税分」が還付される金額となります。具体的な金額については、月次減税の実際の金額を確認する必要があります。

また、ご質問者様が誰かの扶養に入る予定がないとのことですので、この点については特に問題ありません。

確定申告を行う際には、源泉徴収票や各種控除証明書などの必要書類を準備し、税務署に提出する必要があります。確定申告の期限は通常、翌年の2月16日から3月15日までとなっていますので、ご注意ください。

以上が定額減税に関するご質問の回答となります。具体的な金額や手続きについては、税務署や税理士に相談することをお勧めします。

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