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任期付国家公務員として単身赴任(約500km強)することになりました。採用に伴いスーツやビジネスバッグ、革靴などの通勤用品や赴任地までの旅費、帰省旅費などは経費として税制上認められますか。また、税制上還付されるものがあれば教えていただけますか。

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対策と回答

2024年11月16日

国家公務員として単身赴任する際の税制上の優遇措置については、いくつかの点で考慮する必要があります。まず、スーツやビジネスバッグ、革靴などの通勤用品については、一般的には経費として認められません。これらは個人の資産と見なされ、減価償却の対象となる可能性がありますが、直接的な経費控除は難しいでしょう。

一方、赴任地までの旅費や帰省旅費については、一定の条件の下で経費として認められる可能性があります。具体的には、赴任先と自宅との間の距離が一定以上である場合、その旅費は「転居費」として経費控除の対象となります。これには、赴任先への最初の移動や定期的な帰省のための交通費が含まれます。ただし、これらの費用が経費として認められるためには、勤務先からの証明書や領収書などの証拠が必要となります。

また、税制上還付される可能性のあるものとして、「特定支出控除」が挙げられます。これは、通勤費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費など、一定の条件を満たす支出があった場合に、その年の給与所得控除額を超える部分について、確定申告を行うことで所得控除を受けられる制度です。ただし、この控除を受けるためには、その支出が職務の遂行に直接必要であることが証明される必要があります。

具体的な税制上の優遇措置や控除の詳細については、税務署や税理士に相談することをお勧めします。また、勤務先の人事部門も、公務員特有の税制上の優遇措置について詳しい情報を持っている可能性がありますので、そちらも確認すると良いでしょう。

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