年末の確定申告について質問です。私は現在掛け持ちをしています。Aのバイト先とBのバイト先ではBのバイト先の方が給料は高いですが、バイトを始めた当初給料が読めなかったため、Aのバイト先を主たる収入先としました。①現在Aのバイト先で「給与所得者の扶養控除等買(異動)申告書」を記入しており、従たる給与についての扶養控除等申告書の提出という欄に〇をつければいいのか分かりません。②また、同時にBバイト先でも年末調整の申告書を必要な人は出してくださいと言われました。掛け持ちをしてる人でBの方が収入が多い人は出す必要があると言われましたが、私は収入はBの方が高いですが、Aを主たる収入先としたため、出す必要があるのか分かりません。現在時点で103万を超える予定はありません。親の扶養に入っています。Bのバイト先での給与明細を見たところ、毎月所得税が引かれているようですが、確定申告をすれば戻ってくるということで、確定申告などに関係するかもしれないのでお聞きしたいです。
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対策と回答
年末調整と確定申告に関するあなたの質問について、以下のように回答します。
①「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」について、Aのバイト先を主たる収入先としている場合、従たる給与についての扶養控除等申告書の提出という欄に〇をつける必要はありません。この申告書は主たる収入先でのみ提出すればよく、従たる収入先では提出する必要はありません。
②Bのバイト先での年末調整の申告書について、Bの方が収入が多い場合でも、Aを主たる収入先としているため、Bのバイト先で年末調整の申告書を提出する必要はありません。年末調整は主たる収入先で行われるため、従たる収入先での提出は不要です。
また、Bのバイト先で毎月所得税が引かれている場合、確定申告を行うことで還付を受けることができる可能性があります。特に、親の扶養に入っている場合や、年間の収入が103万円以下の場合、確定申告を行うことで所得税の還付を受けることができます。確定申告の際には、AとBの両方の収入を合算して申告する必要があります。
以上の情報を参考に、年末調整と確定申告の手続きを進めてください。