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2023年4月1日に入社し、2024年3月31日に体調不良で退職しました。現在は親の扶養に入り、タイミーでアルバイトをしています。今年中に転職が決まった場合、年間で103万円以上稼いでいなくても源泉徴収票を渡す必要がありますか?また、103万円以上稼いでいない場合、確定申告は必要ですか?

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対策と回答

2024年11月15日

日本の税法において、源泉徴収票の提出義務は、その年の収入が103万円を超えているかどうかに関係なく、すべての給与所得者に課せられています。したがって、2023年4月1日から2024年3月31日までの間に給与を受け取った場合、たとえその金額が103万円未満であっても、源泉徴収票を新しい雇用主に提出する必要があります。

一方、確定申告については、給与所得者が103万円以下の収入しかない場合、通常は確定申告をする必要はありません。これは、給与所得控除や基礎控除などの税制上の優遇措置により、課税所得がゼロとなるためです。ただし、医療費控除や寄附金控除など、他の控除を受けるために確定申告を行う必要がある場合や、年間の給与収入が103万円を超える場合は、確定申告が必要となります。

また、親の扶養に入っている場合、年間の給与収入が103万円を超えると、親の扶養控除の対象から外れることになります。これにより、親の税負担が増加する可能性があるため、注意が必要です。

以上の点を踏まえると、転職先に源泉徴収票を提出する義務はありますが、確定申告の必要性は収入額や他の控除の有無により異なります。具体的な税務に関する相談は、税理士や税務署に問い合わせることをお勧めします。

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