扶養内で働いています。単発のアルバイトなどで源泉徴収で引かれたお金は扶養内だったら帰ってきますか?また、帰ってくるとしたら申請の方法などあれば教えてください。
もっと見る
対策と回答
扶養内で働いている場合、単発のアルバイトなどで源泉徴収された金額が還付される可能性があります。具体的には、年間の給与収入が一定額以下であれば、確定申告を行うことで源泉徴収された税金の一部または全部が還付されることがあります。
### 還付の条件
1. 扶養内での収入制限: 扶養内で働く場合、年間の給与収入が103万円以下であることが一般的な条件です。これは、所得税の基礎控除額と扶養控除の範囲内であるためです。
2. 源泉徴収: アルバイトなどで給与を受け取る際に源泉徴収されていること。
### 還付の手続き
1. 確定申告: 確定申告は毎年2月16日から3月15日までの間に行います。確定申告書に源泉徴収票を添付し、税務署に提出します。
2. 必要書類: 源泉徴収票、確定申告書、マイナンバーカードなどの本人確認書類、銀行口座情報(還付金を受け取るため)。
### 注意点
- 扶養控除の適用: 扶養控除を受けるためには、親族の合計所得金額が38万円以下である必要があります。
- 住民税の影響: 住民税の計算においては、給与収入が100万円を超えると住民税が課税される場合があります。
確定申告を行うことで、源泉徴収された税金が還付される可能性がありますが、具体的な金額や条件は個々の状況により異なります。税務署や税理士に相談することをお勧めします。
よくある質問
もっと見る