大学生が2箇所でアルバイトをしている場合、従たる勤め先で引かれた所得税は確定申告で還付されますか?
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対策と回答
はい、あなたの認識は正しいです。大学生で2箇所でアルバイトをしている場合、主たる勤め先で扶養控除申告書を提出しているため、所得税が引かれていない一方、従たる勤め先では所得税が引かれているという状況です。この場合、確定申告を行うことで、従たる勤め先で引かれた所得税が還付される可能性があります。
具体的には、従たる勤め先から源泉徴収票を受け取り、それを確定申告書に添付して税務署に提出します。確定申告書には、主たる勤め先と従たる勤め先の収入を記載し、合計所得が103万円以下であることを確認します。これにより、従たる勤め先で引かれた所得税が還付されることになります。
ただし、確定申告を行う際には、以下の点に注意が必要です。
1. 所得控除の適用: 学生の場合、特定の条件を満たせば勤労学生控除を受けることができます。これにより、課税所得がさらに減少し、還付金額が増える可能性があります。
2. 確定申告の期限: 確定申告の期限は毎年2月16日から3月15日までです。期限内に申告を行わないと、還付を受けることができなくなる可能性があります。
3. 申告書の作成: 確定申告書の作成には、源泉徴収票や給与明細などの資料が必要です。正確な情報を記載することが重要です。
以上の点を踏まえて、確定申告を行うことで、従たる勤め先で引かれた所得税が還付されることが期待できます。
よくある質問
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