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今年の11月末で今の会社を退社し、12月から転職先のところで働くのですが、市民税県民税を給料から天引きするようにしたいのですが一年目はどこの企業も天引きはできなくて2年目から天引きになると聞きました。自分なりに調べたところ給与所得者異動届出書という書類を今の会社からもらって転職先に出せば天引きになると書いてありましたが書類を出せばそのようになるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月14日

市民税と県民税の天引きに関するご質問にお答えします。まず、市民税と県民税は、前年の所得に基づいて計算され、翌年に納税する仕組みとなっています。そのため、転職初年度は、前年の所得がないため、通常は天引きされません。しかし、給与所得者異動届出書を提出することで、転職初年度から天引きを開始することが可能です。この書類は、現在の勤務先から入手し、新しい勤務先に提出する必要があります。提出後、新しい勤務先はあなたの前年の所得に基づいて税額を計算し、給与から天引きすることになります。具体的な手続きや書類の書き方については、各自治体のホームページや税務署に問い合わせることをお勧めします。また、転職に伴う税金の取り扱いについては、税理士や社会保険労務士に相談することも有効です。

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