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今年度7月末に退職し、現在無職の私に町県民税として8万5千円の納付書が届きました。前年度の月収は25万円程度でした。前年度の給与所得で町県民税の額が決まることは理解していますが、この額が妥当なのか、または他の理由で増額されているのか疑問です。また、7月末に退職したにもかかわらず、5月から7月の分も含まれている理由を教えてください。

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対策と回答

2024年11月16日

町県民税は、前年度の所得に基づいて計算されます。あなたの場合、前年度の月収が25万円程度であれば、その年の所得に対して町県民税が計算されます。8万5千円という金額は、その年の所得に対する町県民税の総額を5月から10月までの6ヶ月間で分割したものです。

退職した場合でも、前年度の所得に対する町県民税は全額納付する必要があります。そのため、退職後に納付書が届くことは一般的です。また、5月から7月の分が含まれているのは、その期間に対応する町県民税がまだ給与から天引きされていなかったためです。退職後は、これまで給与から天引きされていた税金を自分で納付する必要があります。

具体的な税額については、市区町村の税務課に問い合わせることで詳細な説明を受けることができます。また、退職後の税金については、税理士や社会保険労務士に相談することも有効です。

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