令和6年12月31日付で退職し、令和7年4月1日に新しい職場に入職する場合、年末調整は現職で行うことができますか?もし現職で年末調整が行えない場合、必要な書類は何ですか?
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対策と回答
年末調整は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払われた給与や賞与に対して、源泉徴収された所得税を精算する手続きです。あなたの場合、令和6年12月31日付で退職し、令和7年4月1日に新しい職場に入職するということですので、年末調整は現職で行うことができません。
年末調整は、その年の最後の給与を支払う前に行われる必要があります。あなたが12月31日付で退職する場合、年末調整の対象となる給与はすでに支払われているか、または支払われる予定です。したがって、年末調整は現職では行うことができません。
年末調整が行えない場合、あなたは確定申告を行う必要があります。確定申告では、その年の所得と源泉徴収税額を精算し、過不足分の税金を調整します。確定申告に必要な書類には、源泉徴収票、給与所得の源泉徴収票、その他の所得に関する書類、医療費控除や寄附金控除などの控除に関する書類が含まれます。
また、新しい職場では、その年の所得に対する年末調整は行われません。新しい職場での年末調整は、翌年の所得に対して行われます。したがって、あなたは翌年の確定申告で、新しい職場での所得も含めて税金を精算する必要があります。
以上が、あなたの質問に対する回答です。年末調整と確定申告は、税金に関する重要な手続きですので、詳細については税務署や税理士に相談することをお勧めします。