年末調整の欄に、旦那が定職に就いていないが知人の仕事の手伝いでお小遣いをもらっている場合、収入の有無を書くべきでしょうか?
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対策と回答
年末調整は、会社員や公務員などが毎年12月頃に行う税金の再計算です。ご質問のケースでは、旦那様が定職に就いていないものの、知人の仕事の手伝いでお小遣いを受け取っているとのことです。この場合、年末調整の欄に旦那様の収入の有無を記載する必要があります。
具体的には、旦那様が受け取っているお小遣いが一定の金額を超える場合、その収入は「雑所得」として申告が必要です。雑所得の金額が20万円を超える場合、確定申告が必要となります。しかし、年末調整の際には、旦那様の収入が少額であれば、その旨を記載することで、税金の還付を受けることができる可能性があります。
また、旦那様が無職である場合でも、配偶者控除や配偶者特別控除を受けるためには、旦那様の収入状況を正確に申告することが重要です。これにより、あなたの所得税が軽減される可能性があります。
したがって、年末調整の際には、旦那様の収入状況を正確に記載することをお勧めします。不明な点があれば、税務署や税理士に相談することも有効です。