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ADHD・ASDを発症し退職した息子が、障がい者枠で再就職したが、精神科医から休業を勧められている場合、失業保険の代わりに傷病手当金を受け取ることは可能ですか?また、年内に辞める場合の手続きの流れを教えてください。

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対策と回答

2024年11月13日

ADHDやASDを発症し、障がい者枠で再就職した後に精神科医から休業を勧められている場合、失業保険の代わりに傷病手当金を受け取ることが可能です。傷病手当金は、病気やケガで働けない期間に健康保険から支給されるもので、連続して3日以上仕事を休み、4日目以降働けない場合に支給されます。具体的な手続きは、まず会社に休職届を提出し、医師の診断書を添えて健康保険組合に申請します。年内に辞める場合は、退職届を提出し、失業認定日にハローワークで失業認定申告書を提出します。これにより、失業保険の受給手続きが可能となります。ただし、傷病手当金を受け取っている場合は、失業保険の受給はできませんのでご注意ください。

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