Bさんは、Aさんの会社の取締役(非常勤)として役員報酬を受け取っていますが、別の会社を退職した場合、失業手当を受け取れますか?
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対策と回答
Bさんが失業手当を受け取れるかどうかは、いくつかの条件によって決まります。まず、BさんがAさんの会社の取締役として役員報酬を受け取っているということは、その会社の役員として登録されていることを意味します。役員としての地位は、基本的には失業保険の対象外とされています。しかし、役員報酬が月3万円という低額である場合、特定の条件下では失業保険の対象となる可能性があります。
具体的には、Bさんが別の会社で従業員として働き、そこで雇用保険に加入していた場合、その会社を退職した際に失業手当を受け取る資格があるかどうかを判断する必要があります。これは、BさんがAさんの会社の役員としての地位が、失業保険の受給資格に影響を与えるかどうかによります。
失業保険の受給資格については、以下の条件を満たす必要があります:
1. 雇用保険に加入していた期間が一定以上であること。
2. 退職理由が自己都合退職でないこと。
3. 再就職の意思があり、求職活動を行っていること。
Bさんの場合、Aさんの会社の役員としての地位が失業保険の受給資格に影響を与えるかどうかについては、ハローワークに相談することが必要です。役員報酬が低額であることは、役員としての地位が失業保険の対象外となるかどうかに影響を与える可能性がありますが、具体的な判断はハローワークの判断によります。
したがって、Bさんが失業手当を受け取るためには、ハローワークに相談し、具体的な状況を説明した上で、受給資格があるかどうかを確認することが必要です。