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退職後に待機期間を過ぎて就職活動をし、就労し始めた場合、離職前に求職者登録をしていても再就職手当は支給されるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月14日

再就職手当の支給については、以下の条件を満たす必要があります。

1. 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること:再就職手当を受けるためには、失業保険の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上残っている必要があります。

2. 待機期間満了後の就職であること:待機期間(通常7日間)が経過した後に就職した場合に限ります。

3. 離職前の会社に再就職しないこと:離職前の会社に再就職した場合は、再就職手当の対象外となります。

4. 1年を超えて勤務することが確実であること:再就職先で1年を超えて勤務することが確実である場合に限ります。

5. 過去3年以内に再就職手当を受給していないこと:過去3年以内に再就職手当を受給している場合は、再度受給することはできません。

6. 雇用保険の被保険者となること:再就職先で雇用保険の被保険者となることが条件です。

以上の条件を満たしていれば、離職前に求職者登録をしていても、再就職手当は支給される可能性があります。ただし、具体的な支給条件や金額については、ハローワークでの確認が必要です。

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