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高年齢求職者給付金について、退職を三か月延長して65歳三か月で退職した場合の支給について教えてください。

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対策と回答

2024年11月14日

高年齢求職者給付金は、定年退職後に一定の条件を満たした場合に支給される給付金です。具体的には、65歳以上で雇用保険の被保険者期間が5年以上ある方が対象となります。退職を三か月延長して65歳三か月で退職した場合、基本的には高年齢求職者給付金の対象となりますが、以下の点に注意が必要です。

まず、退職後に失業給付を受けるためには、退職後にハローワークで求職の申込みを行い、失業状態であることが確認される必要があります。退職後すぐに再就職をしない場合、ハローワークで求職の申込みを行い、失業認定を受けることで給付金の支給が開始されます。

次に、給付金の額についてですが、高年齢求職者給付金の額は、退職前の賃金に基づいて計算されます。具体的には、退職前6か月間の賃金の合計を180で割った額(賃金日額)に、給付率(通常は50%から80%)をかけた額が給付金の日額となります。この日額に給付日数をかけた額が、給付金の総額となります。

最後に、給付日数についてですが、高年齢求職者給付金の給付日数は、雇用保険の被保険者期間によって異なります。被保険者期間が5年以上10年未満の場合は90日、10年以上の場合は150日となります。

以上のように、退職を三か月延長して65歳三か月で退職した場合でも、高年齢求職者給付金の対象となる可能性がありますが、具体的な給付金の額や給付日数は、退職前の賃金や雇用保険の被保険者期間によって異なります。詳細については、ハローワークで相談することをお勧めします。

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