上司からのパワハラで適応障害になり、退職後に失業手当を受給したいと考えています。退職日から2ヶ月以上経過していますが、失業手当の申請は可能でしょうか?
もっと見る
対策と回答
失業手当の受給については、基本的に退職後に一定の期間内に申請する必要があります。具体的には、退職日から1年以内に申請することが必要です。あなたの場合、退職日が6月末であり、現在は7月中旬以降ですので、まだ1年以内に該当します。したがって、失業手当の申請は可能です。
ただし、失業手当の受給には、いくつかの条件があります。まず、雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることが必要です。また、自己都合退職の場合、受給までに3ヶ月の待機期間が設けられています。しかし、あなたの場合、パワハラによる適応障害であり、これは会社都合退職とみなされる可能性が高いため、待機期間は必要ありません。
失業手当の申請には、ハローワークでの手続きが必要です。必要な書類としては、雇用保険被保険者証、離職票、印鑑、写真、本人確認書類などがあります。また、ハローワークでは、求職活動の実績を確認されるため、求職活動を行っていることを証明する書類も必要となります。
失業手当の受給額は、退職前6ヶ月の賃金を基に計算されます。具体的な計算方法は、ハローワークの職員に確認することをお勧めします。また、失業手当の受給期間は、基本的には離職した日の翌日から1年間ですが、年齢や被保険者期間によって異なる場合があります。
最後に、失業手当の受給中は、定期的にハローワークでの面接が必要となります。これは、求職活動の実績を確認するためのものであり、受給資格を維持するためには、これらの面接に参加する必要があります。
以上の情報を参考に、ハローワークでの手続きを進めてください。また、パワハラによる適応障害の場合、労働基準監督署や弁護士などに相談することも検討してください。