9月12日から在籍し、10月末で退職したい場合、10月の1ヶ月は失業給付をもらうための被保険者期間としてカウントできますか?
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対策と回答
失業給付を受けるためには、一定の被保険者期間が必要です。具体的には、離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが条件となります。あなたの場合、9月12日から10月末までの期間が被保険者期間としてカウントされます。ただし、10月の1ヶ月間を完全に欠勤してしまうと、その期間は被保険者期間として認められない可能性があります。失業給付を受けるためには、正当な理由なく欠勤しないことが重要です。また、退職する際には、会社に対して適切な手続きを行い、退職届を提出することが必要です。これらの点を考慮し、最適な退職計画を立てることをお勧めします。