3年間正社員として働いた後、派遣で短期間働いて再度退職した場合、失業手当は受け取れますか?
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対策と回答
失業手当(雇用保険の基本手当)を受け取るためには、一定の条件を満たす必要があります。具体的には、雇用保険に加入していた期間が一定以上あり、離職の理由が特定の条件に該当することが必要です。
まず、雇用保険に加入していた期間についてですが、離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。この被保険者期間は、正社員として働いていた3年間で十分に満たされていると考えられます。
次に、離職の理由についてですが、派遣社員としての短期間の雇用が終了したことによる退職は、一般的に自己都合退職に該当します。自己都合退職の場合、基本手当の受給には一定の待期期間が設けられており、さらに受給制限期間が設けられることがあります。
しかし、最初の正社員としての退職から派遣社員としての再就職までの間に、ハローワークに行って求職の申し込みをしていない場合、失業手当の受給資格が影響を受ける可能性があります。具体的には、求職の申し込みをしていない期間は、失業の状態とは認められず、その期間は受給資格期間から除外されることがあります。
したがって、現在ハローワークに行っても、失業手当を受け取れるかどうかは、具体的な状況やハローワークの判断によります。最終的な判断は、ハローワークでの面談を通じて確認することをお勧めします。
よくある質問
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