失業手当について質問です。今年の8月31日づけで自己都合により約7年勤めた職場を退職し、10月26日から新しい正社員として働き始めます。前の会社からは10月10日に最後の給料をもらい、源泉徴収書などの書類ももらいました。次の会社の給料が支給されるまで1ヶ月ほど無給になってしまうため、失業手当がもらえるかどうか知りたいです。再就職が決まっていたら失業手当は支給されないのでしょうか?
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対策と回答
失業手当(雇用保険の基本手当)は、失業した労働者に対して、生活の安定と再就職の促進を図るために支給される手当です。あなたの場合、自己都合により退職し、その後再就職が決まっているため、失業手当の支給については以下の点を考慮する必要があります。
まず、自己都合退職の場合、失業手当の受給には一定の待期期間(通常は3ヶ月)があります。この待期期間中は失業手当は支給されません。また、再就職が決まっている場合、失業手当の受給資格がなくなる可能性があります。具体的には、再就職先が決まっている場合、ハローワークでは失業認定を行わないことが多いため、失業手当の支給は基本的には見込めません。
ただし、再就職先が決まっていても、その就職日までに一定の条件を満たす場合、「再就職手当」という制度があります。これは、失業手当の一部を前払いしてもらえる制度で、再就職先が決まっている場合でも利用できる可能性があります。具体的な条件や手続きについては、ハローワークで詳しく相談することをお勧めします。
また、失業手当の支給には、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あることが必要です。あなたの場合、約7年勤めているため、この条件は満たしていると考えられます。
結論として、再就職が決まっている場合、通常の失業手当は支給されない可能性が高いですが、「再就職手当」の制度を利用することで、一部の手当を受け取ることができるかもしれません。詳細については、ハローワークでの相談をお勧めします。
よくある質問
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