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失業手当について質問です。2019年10月から働いていた会社で2022年2月から2024年3月まで産休育休を取得していました。育休から2024年4月に復帰しましたが、双極症を発症し2024年8月から休職中で、このまま3ヶ月の休職期間満了したら自然退職の予定です。この場合は失業手当は給付されないという理解でよろしいでしょうか。

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対策と回答

2024年11月15日

失業手当の給付については、いくつかの条件があります。まず、雇用保険に加入していることが前提です。次に、離職の理由が会社都合であるか、自己都合であるかによって、給付される失業手当の額や期間が異なります。自己都合の場合、給付制限期間が設けられることがあります。

あなたの場合、産休育休を取得した後に復帰し、その後に双極症を発症し休職中であるとのことです。休職期間が満了した後に自然退職を予定している場合、これは自己都合による離職とみなされる可能性があります。しかし、双極症の発症が直接的な離職理由となっている場合、これは業務上の傷病に該当する可能性もあり、その場合は会社都合による離職として扱われることもあります。

具体的な判断については、ハローワークでの相談が必要です。ハローワークでは、離職票や医師の診断書などを提出することで、失業手当の給付が可能かどうかを判断してもらえます。また、双極症の治療や回復に関する支援制度もありますので、それらの情報も得ることができます。

失業手当の給付については、状況によって異なる判断がなされるため、必ずハローワークでの相談をお勧めします。

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