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失業保険給付期間中にけがをした場合、傷病手当は支給されるのでしょうか?また、その期間は失業保険の給付期間に影響を与えるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月14日

失業保険給付期間中にけがをした場合、傷病手当の支給については、基本的には失業保険とは別の制度であり、失業中であっても支給される可能性があります。ただし、傷病手当は健康保険の制度であり、会社を退職して健康保険を任意継続している場合や、国民健康保険に加入している場合には、支給の対象となる可能性があります。具体的な条件や手続きについては、加入している健康保険組合や市区町村の国民健康保険担当窓口に確認する必要があります。

傷病手当を受け取った場合、失業保険の給付期間に影響を与えるかどうかについては、基本的には失業保険の給付期間は変わりません。つまり、傷病手当を30日間受け取ったとしても、失業保険の給付残日数は120日のままで、給付期間が150日に延長されることはありません。また、傷病手当の日額は、通常、標準報酬月額の3分の2相当額であり、失業保険の日額とは異なる場合があります。

失業保険の給付期間は、退職後1年間ですが、傷病手当を受け取ったからといって、この給付期間が延長されることはありません。ただし、失業保険の給付期間中に病気やけがで就労が困難になった場合、特定受給資格者または特定理由離職者として認定されれば、給付期間が延長される可能性があります。この場合も、具体的な条件や手続きについてはハローワークに相談する必要があります。

骨折が傷病手当の対象外である可能性については、傷病手当は原則として業務外の病気やけがが対象ですが、具体的な判断は加入している健康保険組合によります。したがって、実際に傷病手当を受け取るためには、加入している健康保険組合に相談し、必要な証明書類を提出する必要があります。

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