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9月に仕事を辞め、失業保険を受け取ろうと考えていますが、業務委託で働くことができそうです。この場合、失業保険の申請を行っても失業保険は受け取れないのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月14日

失業保険の受給資格は、基本的には雇用保険に加入していた期間が一定以上あることが条件となります。しかし、業務委託契約で働く場合、その契約形態は雇用保険の対象外となることが一般的です。つまり、業務委託契約で働くということは、雇用保険の加入者ではなくなるため、失業保険の受給資格が失われる可能性が高いです。

具体的には、失業保険の受給には、離職した理由が会社都合や正当な理由による自己都合など、一定の条件を満たす必要があります。また、離職後に再就職しないことが前提となります。業務委託契約は、再就職とみなされる可能性があるため、失業保険の受給が難しくなることが考えられます。

ただし、業務委託契約がどのような内容であるか、具体的な仕事内容や報酬形態、契約期間などによっては、失業保険の受給が認められる場合もあります。そのため、具体的な状況については、最寄りのハローワークで相談することをお勧めします。ハローワークの職員が、個別の状況に基づいて、失業保険の受給可否や必要な手続きについて詳しく説明してくれます。

また、失業保険の受給を検討する際には、業務委託契約以外にも、他の収入源がないか、またはその収入が失業保険の受給に影響を与えるかなども考慮する必要があります。失業保険の制度は複雑であり、個々の状況によって対応が異なるため、専門機関のアドバイスを受けることが重要です。

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