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失業保険の受給資格について、特定理由離職者としての条件を教えてください。具体的には、退職月の前の月に出勤数が満たない場合の影響、休職期間が被保険者期間に含まれるか、および被保険者期間の計算方法について知りたいです。

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対策と回答

2024年11月15日

失業保険の受給資格について、特定理由離職者としての条件を詳しく説明します。まず、特定理由離職者とは、病気やケガ、結婚、出産、育児、介護、通勤困難、職場での嫌がらせなどの理由で退職した人を指します。このカテゴリに該当する場合、通常よりも緩和された条件で失業保険を受給できる可能性があります。

具体的な条件として、離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。ただし、特定理由離職者の場合、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば、受給資格が認められることがあります。

ご質問の中で、退職月の前の月に出勤数が7日しかない場合の影響についてですが、これは受給資格に影響を与える可能性があります。失業保険の受給には、離職前の一定期間内に一定以上の出勤日数が必要です。具体的には、離職日以前の6ヶ月間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が3ヶ月以上あることが求められます。したがって、退職月の前の月の出勤数が少ない場合、この条件を満たさない可能性があります。

次に、休職期間が被保険者期間に含まれるかについてですが、休職期間は通常、被保険者期間に含まれます。ただし、休職期間中に保険料の支払いが免除されていた場合など、特殊なケースでは含まれないこともあります。

最後に、被保険者期間の計算方法についてですが、基本的には離職日から遡って1年間の期間内に、被保険者としての期間が通算して6ヶ月以上あることが必要です。この期間内に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が3ヶ月以上あることも条件となります。

以上の条件を満たしているかどうかは、ハローワークでの具体的な審査により判断されます。ご自身の状況について詳しく知りたい場合は、ハローワークに相談することをお勧めします。

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