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失業保険の求職活動実績について、雇用保険のかからない勤務時間数の求人応募は実績になるか?

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対策と回答

2024年11月15日

失業保険の受給資格を維持するためには、定期的に求職活動を行う必要があります。この求職活動実績は、ハローワークなどの公共職業安定所での求人応募や、企業への直接応募、職業紹介サービスの利用など、様々な形態で認められています。

しかし、求職活動実績として認められるかどうかは、応募した求人の内容にも依存します。具体的には、雇用保険の適用されない勤務時間数の求人(例えば、週3回の3時間勤務)に応募した場合、それが求職活動実績として認められるかどうかは、ハローワークの判断によります。

一般的に、雇用保険の適用されない短期間のアルバイトやパートタイムの求人に応募した場合でも、それが本格的な就職活動の一環として行われていると認められる場合には、求職活動実績として認められる可能性があります。ただし、これは必ずしも保証されるものではなく、個々のケースにより判断が異なることがあります。

したがって、このようなケースでは、ハローワークに直接相談し、具体的な状況を説明した上で、求職活動実績として認められるかどうかを確認することが重要です。ハローワークの職員は、個々の状況に基づいて、最適なアドバイスを提供してくれるはずです。

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