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入社祝い金は前借金でしょうか?入社後2年以内に退職した場合、会社は全額返済を求めることができる、という文言がありましたがこれは法律で禁止されている前借金に当たりますか?

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対策と回答

2024年11月12日

入社祝い金が前借金に該当するかどうかは、その金銭の性質と契約内容によります。一般的に、入社祝い金は新入社員が入社する際に会社から支給される一時金であり、これは労働者の就労に対する報酬の一部として支払われるものです。しかし、入社祝い金に関して「入社後2年以内に退職した場合、全額返済を求めることができる」という文言がある場合、これは前借金の性質を持つ可能性があります。

前借金とは、労働者が将来の給与から返済されることを前提とした金銭の貸付を指します。日本の労働基準法では、労働者が将来の給与から返済されることを前提とした金銭の貸付は禁止されています。これは、労働者の生活を保障し、労働条件の不利益変更を防ぐためです。

したがって、入社祝い金が前借金の性質を持つ場合、その返済条件は労働基準法に違反する可能性があります。ただし、これは個別の契約内容により異なるため、具体的な状況に応じて法律の専門家に相談することをお勧めします。

また、入社祝い金が前借金ではなく、単なる一時金である場合、その返済を求めることは一般的に認められていません。この場合、入社祝い金は労働者の就労に対する報酬の一部として支払われるものであり、退職後の返済を求めることは適切ではありません。

以上のことから、入社祝い金が前借金に該当するかどうかは、その金銭の性質と契約内容によります。具体的な状況に応じて、法律の専門家に相談することをお勧めします。

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