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会社法監査と金商法監査を両方行う場合、会社法、金商法、監査基準の全ての関連規定を遵守する必要がありますか?例えば、取締役の重大な法令違反を発見した場合、会社法397条と金商法193条の3の規定を同時に実行する必要がありますか?また、監基報250 24に基づき、経営者の違法行為への関与がある場合、より上位の機関や者に報告することも必要ですか?

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対策と回答

2024年11月14日

会社法監査と金商法監査を両方行う場合、確かに会社法、金商法、監査基準の全ての関連規定を遵守する必要があります。具体的には、取締役の重大な法令違反を発見した場合、会社法397条に基づき遅滞なく監査役に報告し、金商法193条の3に基づき是正その他の適切な措置を取るべき旨を遅滞なく当該特定発行者に書面で通知する必要があります。これらの規定は同時に実行する必要があり、それぞれの法律の要件を満たすことが求められます。

さらに、監基報250 24に基づき、経営者の違法行為への関与がある場合、より上位の機関や者に報告することも必要です。これは、監査の独立性と公正性を確保するための重要な手続きであり、監査役の責任として厳守されるべきです。

まとめると、会社法監査と金商法監査を両方行う場合、以下の手続きを実施する必要があります:
1. 遅滞なく監査役に報告する。
2. 是正その他の適切な措置を取るべき旨を遅滞なく当該取締役や監査役に書面で通知する。
3. より上位の機関や者に報告する。

これらの手続きは、監査の品質と信頼性を高めるために不可欠であり、監査役はこれらの規定を遵守することで、法的責任を果たし、組織の健全な運営を支援することができます。

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