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建築業者として開業する場合には、どのような資格が必要ですか?大工や左官、解体業等の請負をします。資金は2000万あります。監督経験も現場で2年はあります。仕事の流れも分かります。段取りもほぼ作れます。開業に際してのスキルやトラブルシュート、最低資金はスタートダッシュでは、問題ないかと考えています。開業するにはどのような条件をクリアーしなければなりませんか?よく名刺に建許可第○○号という記載を見ます。どうすれば、許可を貰えますか?

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対策と回答

2024年11月14日

建築業者として開業するためには、いくつかの法的要件と資格が必要です。まず、建築業法に基づき、建築業の許可を取得する必要があります。この許可は、都道府県知事から取得します。許可を取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。

1. 資本金: 建築業の許可を取得するためには、一定の資本金が必要です。具体的な金額は、業務の種類や規模によって異なりますが、一般的には数百万円から数千万円が必要です。あなたの場合、2000万円の資金があるとのことですので、資金面では問題ないと考えられます。

2. 技術者: 建築業の許可を取得するためには、一定の技術力を持つ技術者が必要です。具体的には、1級建築士や2級建築士などの資格を持つ技術者が必要です。また、技術者の経験も重要で、一般的には数年の実務経験が求められます。あなたの場合、現場で2年の監督経験があるとのことですので、経験面でも問題ないと考えられます。

3. 事業計画書: 建築業の許可を取得するためには、事業計画書を提出する必要があります。事業計画書には、事業の目的、業務内容、資金計画、技術者の配置などを記載します。

4. その他の書類: 建築業の許可を取得するためには、その他の書類も提出する必要があります。具体的には、履歴事項全部証明書、定款、資本金の額を証明する書類などが必要です。

以上の条件を満たした上で、都道府県知事に建築業の許可を申請します。許可が下りれば、建許可第○○号という記載を名刺に載せることができます。

また、建築業者として開業するためには、その他の資格も必要です。例えば、大工や左官、解体業などの請負をする場合には、それぞれの業務に対応する資格が必要です。具体的には、大工の場合には大工技能士、左官の場合には左官技能士、解体業の場合には解体工事業者登録などが必要です。

以上が、建築業者として開業するために必要な資格と条件です。開業に際しては、これらの条件をクリアーする必要があります。

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