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未成年の頃にした犯罪が理由で取得できない資格や就職できない職業は何ですか?

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対策と回答

2024年11月14日

未成年の頃に犯した犯罪が、特定の資格の取得や職業への就職を制限することがあります。具体的には、以下のような資格や職業が該当します。

1. 教員免許: 教員免許を取得するためには、犯罪歴がないことが求められます。特に、児童虐待や性的な犯罪に関連する犯罪歴がある場合、免許取得が困難になります。

2. 医師免許: 医師免許の取得には、犯罪歴がないことが必要です。特に、麻薬関連の犯罪や医療過誤に関連する犯罪歴がある場合、免許取得が制限されます。

3. 弁護士資格: 弁護士資格の取得には、犯罪歴がないことが求められます。特に、詐欺や背任などの犯罪歴がある場合、資格取得が制限されます。

4. 保育士資格: 保育士資格の取得には、犯罪歴がないことが必要です。特に、児童虐待や性的な犯罪に関連する犯罪歴がある場合、資格取得が困難になります。

5. 警察官: 警察官になるためには、犯罪歴がないことが求められます。特に、暴力犯罪や麻薬関連の犯罪歴がある場合、就職が制限されます。

6. 消防士: 消防士になるためには、犯罪歴がないことが必要です。特に、暴力犯罪や放火に関連する犯罪歴がある場合、就職が制限されます。

7. 介護福祉士: 介護福祉士資格の取得には、犯罪歴がないことが求められます。特に、虐待や性的な犯罪に関連する犯罪歴がある場合、資格取得が困難になります。

これらの資格や職業においては、未成年の頃に犯した犯罪が、資格取得や就職を制限する要因となることがあります。ただし、具体的な制限内容や条件は、犯罪の種類や内容、その後の更生状況などによって異なるため、詳細は各資格や職業の取得要件を確認する必要があります。

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