育児休業期間中の賃金と育児休業給付金の関係について、具体的な計算方法を教えてください。
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対策と回答
育児休業給付金の計算において、事業主から支払われる賃金が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の30%以下である場合、育児休業給付金の額は賃金額によって変動しません。具体的には、育児休業開始から180日目までは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の67%が給付され、180日目以降は50%が給付されます。この計算方法は、賃金が休業開始時賃金日額の30%以下である限り、賃金額が変動しても給付金の額は変わらないことを意味します。これにより、育児休業中の収入が一定の水準を保たれるように設計されています。
よくある質問
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