年次有給休暇の計画的付与制度について教えてください。入社時、原則土日祝日休みで入社しました。試用期間経過時点で、年次有給休暇の計画的付与制度の協定にサインしてくれと言われました。そこに5日を越える分は祝日にあてるというような内容が記載されていました。勤務年数が増えても5日はそのままだそうです。そもそも祝日は休みと聞いて入社したのに、蓋をあけてみれば有休がつかわれていました。なんだか納得できないのですが、そうゆうものでしょうか?
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対策と回答
年次有給休暇の計画的付与制度は、労働者の有給休暇を効率的に利用するための制度です。この制度では、企業は労働者との協議を経て、有給休暇の取得日を事前に計画し、労働者に通知することができます。これにより、企業は業務のスムーズな運営を図ることができます。
しかし、この制度の適用にはいくつかの条件があります。まず、労働者の過半数が参加する労働組合がある場合は、その組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者との書面による協定が必要です。次に、この協定は労働基準監督署に届け出る必要があります。最後に、労働者はこの協定に基づく有給休暇の付与日について、事前に通知を受ける権利があります。
あなたの場合、祝日に有給休暇を充てるという内容の協定にサインを求められました。これは、祝日が休日であることを前提に入社したにもかかわらず、有給休暇が充てられることに納得がいかないとのことです。この点については、労働基準法に基づく有給休暇の付与日に関する規定と、祝日が休日であることを前提にした労働契約の内容との間に矛盾が生じている可能性があります。
このような場合、まずは企業に対して、なぜ祝日に有給休暇を充てることになったのか、その法的根拠や労働契約上の根拠を明確にするよう求めることが重要です。また、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための機関であり、このような問題について相談することができます。
最後に、労働者の権利を守るためには、労働契約や就業規則の内容をしっかりと理解し、疑問点があれば積極的に企業に問い合わせることが大切です。また、労働組合に加入することも、労働者の権利を守るための一つの手段です。
よくある質問
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