background

建設業において、現場までの移動時間は早出や残業代の対象となるのでしょうか?

もっと見る
logo

対策と回答

2024年11月16日

建設業において、現場までの移動時間が早出や残業代の対象となるかどうかは、労働基準法と各企業の就業規則によります。労働基準法では、労働時間には実際に仕事を行っている時間だけでなく、準備や後片付けの時間も含まれるとされています。しかし、通勤時間については通常、労働時間に含まれないとされています。

ただし、現場までの移動が通常の通勤とは異なり、仕事の一環として行われる場合には、この移動時間が労働時間としてカウントされる可能性があります。例えば、社用車を使用して現場へ移動する場合や、特定の時間帯に現場へ移動することが義務付けられている場合などです。

具体的には、就業規則や労働契約書において、現場までの移動時間が労働時間として明記されているか、または労働基準監督署に相談することで、法的な見解を得ることができます。企業側がこの移動時間を労働時間として認めない場合でも、労働者は労働組合を通じて交渉することが可能です。

また、労働基準法第37条に基づき、時間外労働に対しては割増賃金が支払われることが義務付けられています。したがって、現場までの移動時間が労働時間として認められ、かつそれが所定労働時間外である場合には、残業代が発生する可能性があります。

結論として、現場までの移動時間が労働時間に含まれるかどうかは、個々のケースにより異なります。労働者としては、就業規則の確認や労働基準監督署への相談を通じて、自身の権利を確保することが重要です。

よくある質問

もっと見る

·

休職を使い切ったらどうなるのですか?クビですか?

·

大企業では、賞与前に目標設定を書かされることは一般的ですか?

·

年間休日96日は完全週休2日ではないと感じるのですが、仕事内容や時間、場所、シフト制であることはいいのですが、週一の休みもありになってくるのか気になります。

·

職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。

·

保育士として、契約上の業務内容に含まれていない送迎業務を園長から依頼された場合、どのように対応すれば良いですか?
background

TalenCat CV Maker
1クリックで履歴書を作成