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労働条件契約書には早番勤務7時より16時迄と記載がありますが、突然業務都合で30分繰り上がり6時30より15時30分勤務へ変更となりました。同じ8時間勤務ですが、繰り上がりの30分間は所定労働時間外なので、賃金の請求は出来ますか?

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対策と回答

2024年11月12日

労働条件契約書に記載された勤務時間が突然変更された場合、その変更が所定労働時間外であれば、賃金の請求が可能です。具体的には、以下の点を考慮する必要があります。

1. 労働基準法の適用: 労働基準法第32条により、使用者は労働者に対し、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならないとされています。この規定に基づき、所定労働時間外の労働に対しては、通常の賃金の2割5分以上の割増賃金を支払う必要があります。

2. 労働契約の内容: 労働条件契約書に記載された勤務時間が変更された場合、その変更が労働者の同意なしに行われたのであれば、労働契約の変更として無効となる可能性があります。この場合、元の契約に基づく賃金を請求することができます。

3. 労働時間の計算: 変更後の勤務時間が所定労働時間外であることを証明するために、労働時間の記録を正確に残すことが重要です。タイムカードや勤務日報などの記録を用いて、所定労働時間外の労働が発生したことを明確にする必要があります。

4. 賃金請求の方法: 賃金の請求は、まずは使用者に対して口頭または書面で行います。使用者が請求に応じない場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法違反の事実を調査し、是正勧告を行う権限を持っています。

以上の点を踏まえると、所定労働時間外の労働に対しては、割増賃金の請求が可能です。ただし、具体的な請求方法や金額については、労働契約の内容や労働基準法の規定に基づいて判断する必要があります。

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