雇用契約書に雇用期間の定め(来年4月まで)と自己都合で退職する際は14日前までに退職届を出すと記載されている場合、4月になっていなくても自己都合で退職することは可能でしょうか?試用期間中で、フルタイム勤務ですが正社員ではありません。
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対策と回答
雇用契約書に記載されている条件に基づき、自己都合で退職する場合は14日前までに退職届を提出する必要があります。この条件は、雇用期間が来年4月までと定められているかどうかに関わらず適用されます。したがって、4月になっていなくても、自己都合で退職することは可能ですが、14日前の退職届提出が義務付けられています。
試用期間中であることは、退職の条件に直接影響を与えませんが、試用期間は通常、雇用主が労働者の適性を評価する期間であり、この期間中に退職する場合、雇用主の評価が完了していない可能性があるため、雇用主との良好なコミュニケーションが重要です。
また、正社員ではないという点については、雇用形態が異なるため、退職手続きや条件が若干異なる場合がありますが、基本的な退職の条件は雇用契約書に基づいて適用されます。
以上の点を踏まえると、4月になっていなくても自己都合で退職することは可能ですが、14日前の退職届提出が必要であり、試用期間中であることや正社員ではないという点も考慮する必要があります。