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電気主任技術者の外部選任における『常時勤務』の定義と代務者の選任について

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対策と回答

2024年11月14日

電気主任技術者の外部選任における『常時勤務』の定義は、『主任技術者制度の解釈及び運用』の1(1)②により、選任された事業場等に常に勤務する者が条件とされています。この『常時勤務』という表現は、基本的には選任された事業場に常駐し、その事業場の電気工作物の安全管理に専念することを意味します。したがって、出張などの長期不在は想定されていません。

ただし、『常時勤務』の解釈については、実際の運用においては柔軟性が求められる場合もあります。例えば、緊急時の対応や定期的な巡回点検など、短期的な不在が許容されるケースもあります。しかし、これは各事業場の状況や主任技術者の負担などを考慮して、個別に判断されるべきです。

代務者の選任については、現行の法規や通達において明確な規定はありません。しかし、主任技術者が不在の場合に備えて、代務者を選任することは、事業場の安全管理を確保する上で有効な手段と考えられます。この場合、代務者は主任技術者と同等の資格を持ち、事業場の電気工作物について十分な知識と経験を有することが求められます。

また、代務者の選任については、事前に関係機関との協議や承認を得ることが望ましいです。具体的な手続きや条件については、各事業場の状況や関係機関の指導に従う必要があります。

以上の点を踏まえると、『常時勤務』の定義については、基本的には事業場への常駐が求められますが、実際の運用においては柔軟性が必要です。代務者の選任については、現行の法規に明確な規定はないものの、事業場の安全管理を確保する上で有効な手段と考えられます。

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