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固定残業代は賃金の定義に該当しますか?

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対策と回答

2024年11月14日

固定残業代が賃金の定義に該当するかどうかは、具体的な状況によります。厚生労働省の「特定受給資格者および特定理由離職者の範囲と判断基準」において、賃金は「毎月決まって定期的に支給される賃金(残業手当など業務の繁閑により支給額が変動するもの等を除いたもの)」と定義されています。この定義からすると、固定残業代は支給額が変動しないため、賃金の範囲内に含まれる可能性があります。

しかし、固定残業代が賃金の一部として扱われるかどうかは、労働契約の内容や会社の規定、さらには労働基準監督署の判断によります。固定残業代が実際の残業時間に応じて支払われるものであれば、それは変動する賃金と見なされる可能性があります。

あなたの状況については、現在正社員から契約社員、さらにはパート社員への変更が予定されているとのことです。このような雇用形態の変更により、賃金体系や労働条件が大きく変わる場合、労働者にとって不利益な変更となる可能性があります。この場合、労働者は労働契約法に基づいて、会社との交渉を行う権利があります。

具体的には、以下のような対策が考えられます:
1. 不利益変更に応じない:労働契約法により、労働者は不利益な労働条件の変更に対して同意する義務はありません。会社との交渉を通じて、現在の雇用形態を維持するよう求めることができます。
2. 契約満了での退社:契約期間が満了している場合、会社との契約を更新せずに退社することも一つの選択肢です。
3. 会社都合での退社の談判:会社側の都合による解雇や雇用形態の変更があった場合、労働者は失業給付を受ける権利があります。この場合、会社との交渉を通じて、会社都合での退社として手続きを進めることができます。

これらの対策を検討する際には、労働組合や弁護士、労働基準監督署などの専門家の助言を受けることをお勧めします。彼らは、あなたの権利を最大限に守るための適切なアドバイスを提供してくれるでしょう。

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